業務内容[裁判手続]|広島の司法書士 はるか司法書士事務所

裁判手続

貸したお金を返してほしい、敷金の返還額に納得がいかない、突然大家から出て行けと言われた、未払い賃金を払ってほしい、交通事故の損害賠償をしてほしい…。こういった問題を解決するためには、どうすればいいでしょう。

金額があまり高くなければ、つい泣き寝入りをしてしまうのではないでしょうか。また、専門家にお願いすると費用が高くついて、かえって損をするのではないかと考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし近頃では、一般の市民が利用しやすい裁判制度が増えてきました。

簡易裁判所での訴訟

請求額が140万円以下の場合、簡易裁判所での裁判が利用できます。また、請求額が60万円以下の場合は、簡易裁判所での少額訴訟が利用できます。

当事務所の司法書士は、簡易裁判所での代理権の行使に関する認定を受けていますので、依頼者の代理人として裁判を進めることができます。
また、簡易裁判所での裁判は地方裁判所での裁判に比べ、比較的一般の方が利用しやすいようになっていますので、費用の面でご心配な方は、ご本人による訴訟についても検討させていただきます。

地方裁判所での訴訟

請求額が140万円以上の場合や、請求額がはっきりしない場合、または裁判で調べるべきことが複雑であるといった場合は、地方裁判所で裁判をしなければなりません。
地方裁判所での裁判では、司法書士の代理権が認められていません。しかし、司法書士は書類作成をすることで、ご本人の裁判を支援することができます。

近頃では、ご自分で裁判を進めたいという方が増えてきました。こういった本人訴訟の場合には、自分の要求や事の成り行きをきちんと書面にできるかどうかが、裁判の結果を左右する場合もあります。
当事務所では、依頼者と綿密な話し合いをすることで、法的根拠がありなおかつ、依頼者ご本人の納得のいく書面の作成を心がけています。

一般的な訴訟の流れ

1.事情聴取及び証拠の収集

2.訴状作成または答弁書の作成

3.口頭弁論期日

4.証拠調べ
(訴訟の途中、判決の言い渡し前であれば和解も出来ます)

5.判決の言い渡し

6.判決の確定

裁判手続の料金

訴訟(簡易裁判所での140万円以下の訴訟) 着手金5万円・
成功報酬10%
訴状・答弁書の作成 3万円~

裁判手続の内容や料金についてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

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