
不動産登記は土地や建物の状態(広さや建物の構造)および所有者や関係人(担保権者など)が誰なのかを公示するために申請します。
土地や建物は外見だけでは所有者が誰なのか分かりませんので、登記により所有者であることを公示することは、とても大事なことです。また、登記をすることにより、いろんなトラブルを未然に防ぐことができます。
以前は所有者は「権利書」を持っているのが普通でした。今では法務局のオンライン化が進み、「登記識別情報通知書」が以前の権利書のような役割を果たしています。
しかし、この「登記識別情報通知書」が登記申請時点で有効なものかどうかは、一見しただけでは解らないようになっています。当事務所は、ご提供頂いた識別情報の有効性を法務局へ問い合わせることによって、登記の申請に関するトラブルを未然に防止するためのサポートをしています。
不動産の売買
契約書を交わし売買代金を支払っていても、登記をしていないと第三者に不動産の所有権を主張することはできません。場合によっては売主が登記をしない間に他の人に売ってしまうこともあり得ます。その場合は原則として登記を先に申請したほうが所有者となります。このようなトラブルを未然に防ぐためにも必ず登記を行ってください。
不動産の贈与
近頃は税制の優遇などで、不動産をお子さんへ贈与されるケースが増えてきました。当事者間には問題は生じないのでしょうが、登記を申請しておかないと第三者には贈与したことを主張できません。相続などが生じたときに思わぬトラブルが発生することもあります。無用なトラブルを生じさせないためにも登記をしておいた方がいいでしょう。
担保
住宅ローンなどを組んだ時も登記が必要ですが、ローンの組変え等をした時にも登記が必要となる場合があります。またローンを完済した時にも、担保を抜いてもらうための登記(抵当権の抹消登記)をしておかなければ、担保は付いたままですので、できるだけ早く登記しましょう。
登記申請には登録免許税がかかります。税率は登記によって異なります。
| 売買による登記(所有権移転) | 4万5000円~ |
|---|---|
| 住所等の変更登記(登記名義人変更・更正) | 1万5000円~ | 住宅ローンの完済(抵当権抹消) | 1万5000円~ |
| 不動産を担保にした時(抵当権設定) | 3万円~ |
不動産登記申請に必要な登録免許税
一般的には不動産の評価格(名寄せ帳や、固定資産税課税の通知書などに記載されている「価格」)に一定の税率を掛けて算出されます。
| 土地の売買 | 評価格の1.3% |
|---|---|
| 住宅用家屋の購入 | 評価格の0.3% |
| 住宅用家屋の新築 | 評価格の0.15% |
また、住宅ローンの場合は借入額に税率を掛けて算出します。
| 住宅ローンによる抵当権設定 | 0.1% |
|---|
この他に、不動産1筆(不動産の個数は「筆」と数えます。)で一律に課税される登記もあります。
| 引越による住所の変更 | 1筆1,000円 |
|---|---|
| 抵当権抹消 | 1筆1,000円 |
※上記は平成21年現在の税率です。
※登録免許税は一定の条件や書類を必要とするものもありますので、必ずしも上記の税率で登記ができるとは限りません。
必ず専門家にご相談ください。

会社を設立する場合には必ず登記が必要です。(原則強制登記主義)。
一般的に会社は、登記をすることによって法人格を取得します。人で言うと登記が出生のようなもので、登記をしないと法人(会社)としての活動が制限されます。
ご自分で登記を申請することも可能ですが、必要な書類が多数ありますので、かなりの時間と労力が必要となります。
商業登記は会社の利益とともに、第三者の保護を目的としていますので、登記を成すべき期間が定められていて、その期間内に登記をしないと法人の代表者は過料の制裁が課せられます。特に役員変更などは登記申請を怠りがちですのでご注意ください。
会社設立
法律の改正により以前より会社を設立しやすくなりました。SOHO等で事業をしている方もこれを機に会社設立を考えてみてはいかがでしょうか。
会社と一言でいってもいろいろな種類があります。NPO法人なども盛んに設立されています。あなたのニーズに合った「会社」の設立をご一緒に検討してみませんか。
役員変更
役員に変更が無くても、役員の任期が来れば変更登記が必要です。役員の任期は原則2年ですが、小規模の会社では定款で定めることによって役員の任期を最長で10年に延長することができます。
任期の度に登記が必要ならば、いっそのこと10年にしようとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、10年の間に社会情勢や個人の事情もいろいろと変わってきます。ご自分の会社の事情に合わせて考えるべきでしょう。
その他の変更
目的又は商号を変更した場合、定款変更の決議をした議事録と、変更後の定款を添付して登記を申請しなければいけません。また、会社を移転した場合にも登記が必要です。
これらの登記は2週間以内に申請しなければいけませんので、ご注意ください。
登記申請には登録免許税がかかります。税率は登記によって異なります。
| 会社設立 | 8万円~ |
|---|---|
| 役員変更(資本金1億円以下の会社) | 2万円~ |
| 商号・目的変更 | 2万5000円~ |
商業登記申請に必要な登録免許税
| 設立 | 資本金の0.7%(最低15万円) |
|---|---|
| 役員変更 | 1万円(資本金が1億円以下の場合) |
| 変更 | 1件3万円 |
不動産・商業登記の内容や料金についてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
