
相続には、お亡くなりになった方のプラスの財産(不動産や預貯金など)とマイナスの財産(借金や連帯保証など)のどちらもが含まれます。
「相続人」や「相続分」は民法で細かく定められていて、家族構成やお亡くなりの親族等がいらっしゃる場合によって異なってきます。また、相続人を確定するためには原則としてお亡くなりになった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍が必要です。同時に、相続する財産の正確な調査も必要です。
後々のトラブルを残さないためにも、相続に関し分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。
遺言書の作成
誰がいくら相続するかは、法律で定められていますが、遺言書があれば原則遺言書に書かれてある通りに相続させることができます。
法定相続分と異なる割合で財産を相続させたい場合や、相続人ではない人(長年同居してくれた息子の嫁、内縁の夫や妻など)に財産を相続させたい場合は遺言書が必要です。
遺言書はご自分で書かれてもいいのですが、公正証書にしておく方が遺言の有効性・相続の執行の点から考えると有利です。
遺産分割協議
遺言書がなくても相続人間で誰がどの財産をどれくらい相続するかを話し合い(遺産分割協議)で決めることができます。
遺産分割協議をされる際は、後々のトラブル防止のために書面にしておく方が良いでしょう。書面(遺産分割協議書)の書き方一つでトラブルとなりかねませんのでお気を付け下さい。
遺産分割協議書がご自分で作成したものでない場合は、書かれてある内容を十分ご確認の上署名・押印してください。
相続放棄
マイナス財産の方が多い等の理由で相続をしたくない場合に、相続人で無かったことにしてもらえる手続きを「相続放棄手続き」と言います。
この手続きは家庭裁判所への申し立てが必要です。また、相続開始から3カ月までに手続きをしなければいけません。但し、特別な事情があればこの期間は延長できます。
1.ご相談
2.遺言書の確認
- 3a.遺言がある場合
- 家庭裁判所での遺言書の検認(公正証書遺言の場合は不要)
4a.書類の収集及び相続財産の調査
5a.名義変更
3b.遺言が無い場合
4b.書類の収集及び相続財産の調査
- 5b.相続人の確定
- (相続放棄、相続欠格者、相続排除の等の確認)
6b.遺産分割協議書の作成
7b.名義変更
相続手続による登記申請には登録免許税がかかります。
| 相続による名義変更(土地・建物) | 5万円~ |
|---|---|
| 公正証書遺言作成支援 | 2万5000円~ |
| 相続放棄手続き | 3万5000円 |
相続手続による不動産登記申請に必要な登録免許税
| 相続による名義変更(土地・建物) | 0.4% |
|---|
相続手続の内容や料金についてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
